(樺太施行法律特例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三十九號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
勅令第千二百三十九號
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十五條 少年法中地方長官ノ職務ハ樺太廳長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
司法大臣 岩村通世
勅令第千二百三十九号
樺太施行法律特例中左ノ通改正ス
第三十五条 少年法中地方長官ノ職務ハ樺太庁長官之ヲ行フ
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス