(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三十五號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千二百三十五號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十條中「要港部、」ヲ削ル
第十四條第四項中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
第十五條中「豫備役」ヲ「豫備役又ハ第一國民兵役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千二百三十五号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第十条中「要港部、」ヲ削ル
第十四条第四項中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
第十五条中「予備役」ヲ「予備役又ハ第一国民兵役」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス