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(会社経理統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百三十四號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会社経理統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會社經理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
遞信大臣 寺島健
大藏大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第千二百三十四號
會社經理統制令中左ノ通改正ス
第三十八條ノ二ヲ削リ第三十八條ノ三ヲ第三十八條ノ二トシ第三十八條ノ四ヲ第三十八條ノ三トス
第四十條及第四十一條第二項中「第三十八條ノ四」ヲ「第三十八條ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕会社経理統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣兼拓務大臣 井野碩哉
逓信大臣 寺島健
大蔵大臣 賀屋興宣
商工大臣 岸信介
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第千二百三十四号
会社経理統制令中左ノ通改正ス
第三十八条ノ二ヲ削リ第三十八条ノ三ヲ第三十八条ノ二トシ第三十八条ノ四ヲ第三十八条ノ三トス
第四十条及第四十一条第二項中「第三十八条ノ四」ヲ「第三十八条ノ三」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革