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本データベースについて
(文官任用令ノ判任文官ノ任用資格等ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千二百二十八號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和21年4月1日 勅令第194号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文官任用令ノ判任文官ノ任用資格等ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千二百二十八號
第一條
文官任用令第六條第一項第三號ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四號又ハ同年勅令第九百二十五號ニ基キ專門學校ノ修業年限ガ三年未滿ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ノ課程ハ之ヲ三年ノ課程ト看做ス
第二條
地方待遇職員令第三條第三號若ハ第五條第三號ノ規定(他ノ勅令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ公立學校職員制第七條第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四號若ハ同年勅令第九百二十五號ニ準ジテ發シタル命令ニ依リ又ハ此等ノ命令ニ依ル短縮ニ準ジテ實業學校ノ修業年限ガ三年未滿ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ハ之ヲ三年ト看做ス
第三條
公立圖書館職員令第五條第一項第三號ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四號若ハ同年勅令第九百二十五號ニ基キ若ハ此等ノ勅令ニ準ジテ發シタル命令ニ依リ又ハ此等ノ命令ニ依ル短縮ニ準ジテ專門學校入學資格ヲ以テ入學資格トスル修業年限三年以上ノ學校ノ修業年限ガ三年未滿ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ハ之ヲ三年ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文官任用令ノ判任文官ノ任用資格等ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千二百二十八号
第一条
文官任用令第六条第一項第三号ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四号又ハ同年勅令第九百二十五号ニ基キ専門学校ノ修業年限ガ三年未満ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ノ課程ハ之ヲ三年ノ課程ト看做ス
第二条
地方待遇職員令第三条第三号若ハ第五条第三号ノ規定(他ノ勅令ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ公立学校職員制第七条第二項ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四号若ハ同年勅令第九百二十五号ニ準ジテ発シタル命令ニ依リ又ハ此等ノ命令ニ依ル短縮ニ準ジテ実業学校ノ修業年限ガ三年未満ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ハ之ヲ三年ト看做ス
第三条
公立図書館職員令第五条第一項第三号ノ規定ノ適用ニ付テハ昭和十六年勅令第九百二十四号若ハ同年勅令第九百二十五号ニ基キ若ハ此等ノ勅令ニ準ジテ発シタル命令ニ依リ又ハ此等ノ命令ニ依ル短縮ニ準ジテ専門学校入学資格ヲ以テ入学資格トスル修業年限三年以上ノ学校ノ修業年限ガ三年未満ニ短縮セラレタル場合ニ於テハ其ノ修業年限ハ之ヲ三年ト看做ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革