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(支那ニ在ル陸軍部隊ニ属スル陸軍軍属ニ対スル戦時給与ノ特例ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千二百二十四號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕支那ニ在ル陸軍部隊ニ屬スル陸軍軍屬ニ對スル戰時給與ノ特例ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第千二百二十四號
支那ニ在ル陸軍部隊ニ屬スル軍屬ニシテ許可ヲ受ケ其ノ家族ヲ招致シタルモノニハ月額九十圓以內ノ特別手當ヲ給ス此ノ場合ニ於テハ陸軍戰時給與規則ニ依ル糧食、薪炭及日用品ノ支給ハ之ヲ爲サズ
前項ノ者ニハ宿舍ヲ貸與ス但シ宿舍ノ貸與ニ代ヘ宿舍料ヲ給スルコトヲ得
第一項ニ揭グル軍屬ノ範圍竝ニ本令ニ依ル給與ノ定額、支給區分、停止其ノ他本令ノ施行ニ關スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那ニ在ル陸軍部隊ニ属スル陸軍軍属ニ対スル戦時給与ノ特例ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第千二百二十四号
支那ニ在ル陸軍部隊ニ属スル軍属ニシテ許可ヲ受ケ其ノ家族ヲ招致シタルモノニハ月額九十円以内ノ特別手当ヲ給ス此ノ場合ニ於テハ陸軍戦時給与規則ニ依ル糧食、薪炭及日用品ノ支給ハ之ヲ為サズ
前項ノ者ニハ宿舎ヲ貸与ス但シ宿舎ノ貸与ニ代ヘ宿舎料ヲ給スルコトヲ得
第一項ニ掲グル軍属ノ範囲並ニ本令ニ依ル給与ノ定額、支給区分、停止其ノ他本令ノ施行ニ関スル細則ハ陸軍大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革