日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百二十二號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣兼內務大臣 東條英機
勅令第千二百二十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方事務官 專任五百四十九人」ヲ「地方事務官 專任五百五十四人」ニ、「地方技師 專任四百八人」ヲ「地方技師 專任四百二十六人」ニ、「屬 專任四千百九十一人」ヲ「屬 專任四千百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機
勅令第千二百二十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方事務官 専任五百四十九人」ヲ「地方事務官 専任五百五十四人」ニ、「地方技師 専任四百八人」ヲ「地方技師 専任四百二十六人」ニ、「属 専任四千百九十一人」ヲ「属 専任四千百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革