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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二百七號
公布年月日: 昭和16年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百七號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中「事務官 專任六十二人」ヲ「事務官 專任六十三人」ニ、「視學官 專任四人」ヲ「視學官 專任五人」ニ、「技師 專任六十四人」ヲ「技師 專任六十六人」ニ、「屬 專任三百二十一人」ヲ「屬 專任三百二十三人」ニ、「技手 專任二百二十五人」ヲ「技手 專任二百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十六日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千二百七号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中「事務官 専任六十二人」ヲ「事務官 専任六十三人」ニ、「視学官 専任四人」ヲ「視学官 専任五人」ニ、「技師 専任六十四人」ヲ「技師 専任六十六人」ニ、「属 専任三百二十一人」ヲ「属 専任三百二十三人」ニ、「技手 専任二百二十五人」ヲ「技手 専任二百二十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革