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(台湾総督府逓信保健技師及逓信保健技手ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件)
法令番号: 勅令第千百九十三號
公布年月日: 昭和16年12月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和19年11月21日 勅令第643号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府遞信保健技師及遞信保健技手ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百九十三號
臺灣總督府遞信保健技師及遞信保健技手ノ任免、待遇、俸給及休職ニ關シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
朝鮮臺灣滿洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ臺灣總督府遞信保健技師及遞信保健技手ニ之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ルノ外臺灣總督府遞信保健技師及遞信保健技手ハ醫師免許證ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府逓信保健技師及逓信保健技手ノ任免、待遇、俸給、休職及加俸ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百九十三号
台湾総督府逓信保健技師及逓信保健技手ノ任免、待遇、俸給及休職ニ関シテハ地方待遇職員令ヲ準用ス
朝鮮台湾満洲樺太及南洋群島在勤文官加俸令ハ台湾総督府逓信保健技師及逓信保健技手ニ之ヲ準用ス
第一項ノ規定ニ依ルノ外台湾総督府逓信保健技師及逓信保健技手ハ医師免許証ヲ有スル者ヨリ之ヲ任用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革