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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百八十七號
公布年月日: 昭和16年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十七號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「事務官 專任四十六人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ
「
事務官 專任四十九人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
調査官 專任二人 奏任
」
ニ、「理事官 專任十三人」ヲ「理事官 專任十四人」ニ、「技師 專任六十人」ヲ「技師 專任六十二人」ニ、「屬 專任三百六十六人」ヲ「屬 專任三百七十四人」ニ、「技手 專任三百三十三人」ヲ「技手 專任三百三十七人」ニ改ム
第二十五條ノ二
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十七号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「事務官 専任四十六人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ
「
事務官 専任四十九人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
調査官 専任二人 奏任
」
ニ、「理事官 専任十三人」ヲ「理事官 専任十四人」ニ、「技師 専任六十人」ヲ「技師 専任六十二人」ニ、「属 専任三百六十六人」ヲ「属 専任三百七十四人」ニ、「技手 専任三百三十三人」ヲ「技手 専任三百三十七人」ニ改ム
第二十五条ノ二
調査官ハ上官ノ命ヲ承ケ調査ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革