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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百八十五號
公布年月日: 昭和16年12月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任四十四人」ヲ「理事官 專任四十八人」ニ、「警視 專任六十一人」ヲ「警視 專任六十六人」ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十八人」ニ、「屬 專任五百四十八人」ヲ「屬 專任五百六十一人」ニ、「警部 專任四百三十人」ヲ「警部 專任四百四十六人」ニ、「港務醫官補 專任七人」ヲ「港務醫官補 專任八人」ニ、「技手 專任四百二人」ヲ「技手 專任四百二十人」ニ、「警部補 專任七百三十八人」ヲ「警部補 專任七百四十人」ニ改ム
第十八條第一項中「屬 專任千八百九人」ヲ「屬 專任千八百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月二十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
勅令第千百八十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任四十四人」ヲ「理事官 専任四十八人」ニ、「警視 専任六十一人」ヲ「警視 専任六十六人」ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十八人」ニ、「属 専任五百四十八人」ヲ「属 専任五百六十一人」ニ、「警部 専任四百三十人」ヲ「警部 専任四百四十六人」ニ、「港務医官補 専任七人」ヲ「港務医官補 専任八人」ニ、「技手 専任四百二人」ヲ「技手 専任四百二十人」ニ、「警部補 専任七百三十八人」ヲ「警部補 専任七百四十人」ニ改ム
第十八条第一項中「属 専任千八百九人」ヲ「属 専任千八百十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革