(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百七十三號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百七十三號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第十號中「稅關官制第二十六條」ヲ「稅關官制第十七條」ニ改メ同條第十四號ノ五ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
十四ノ六 海務局官制第十六條ノ規定ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正前ノ恩給法施行令第十條第十號ニ規定スル稅關官制第二十六條ノ規定ニ依ル職員中檢疫員及檢疫醫ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百七十三号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第十号中「税関官制第二十六条」ヲ「税関官制第十七条」ニ改メ同条第十四号ノ五ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
十四ノ六 海務局官制第十六条ノ規定ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
改正前ノ恩給法施行令第十条第十号ニ規定スル税関官制第二十六条ノ規定ニ依ル職員中検疫員及検疫医ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル