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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百七十號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百七十號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第九條中「文部省直轄商船專門學校」ヲ「高等商船學校」ニ改ム
第十六條中「文部省直轄商船專門學校」ヲ「高等商船學校」ニ、「文部省直轄商船學校」ヲ「商船學校」ニ、「文部省直轄商船專門學校別科生徒」ヲ「高等商船學校別科生徒」ニ改ム
第三十七條中「文部省直轄商船專門學校長」ヲ「高等商船學校長」ニ、「文部省直轄商船學校生徒」ヲ「商船學校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前文部省直轄商船專門學校航海科ヲ卒業シタル者ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
從前ノ規定ニ依リ實役停年ノ計算ニ算入セラルベキ文部省直轄商船專門學校又ハ文部省直轄商船學校ノ敎職員トシテノ勤務日數及文部省直轄商船專門學校別科生徒トシテノ在學日數ハ航空關係及工作科以外ノ豫備武官ノ任用又ハ進級ニ必要ナル實役停年ノ計算ニ之ヲ算入ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百七十号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第九条中「文部省直轄商船専門学校」ヲ「高等商船学校」ニ改ム
第十六条中「文部省直轄商船専門学校」ヲ「高等商船学校」ニ、「文部省直轄商船学校」ヲ「商船学校」ニ、「文部省直轄商船専門学校別科生徒」ヲ「高等商船学校別科生徒」ニ改ム
第三十七条中「文部省直轄商船専門学校長」ヲ「高等商船学校長」ニ、「文部省直轄商船学校生徒」ヲ「商船学校生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前文部省直轄商船専門学校航海科ヲ卒業シタル者ニ付テハ仍従前ノ例ニ依ル
従前ノ規定ニ依リ実役停年ノ計算ニ算入セラルベキ文部省直轄商船専門学校又ハ文部省直轄商船学校ノ教職員トシテノ勤務日数及文部省直轄商船専門学校別科生徒トシテノ在学日数ハ航空関係及工作科以外ノ予備武官ノ任用又ハ進級ニ必要ナル実役停年ノ計算ニ之ヲ算入ス
本文
詳細・沿革