(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百五十三號
公布年月日: 昭和16年12月19日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第千百五十三號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一條第二項第三號中「稅關港務官」ヲ「海務局港務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十八日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第千百五十三号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
第一条第二項第三号中「税関港務官」ヲ「海務局港務官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス