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(防空法樺太施行令中改正樺太防空委員会令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第千百四十一號
公布年月日: 昭和16年12月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
防空法樺太施行令
廃止:
樺太防空委員会令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕防空法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百四十一號
防空法樺太施行令中左ノ通改正ス
第二條
防空法中主務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トス
第三條中「第十五條」ノ下ニ「及第十六條」ヲ加フ
第四條
防空法施行令中主務大臣、內務大臣、遞信大臣又ハ地方長官トアルハ樺太廳長官トシ全國又ハ數道府縣、道府縣トアルハ樺太トシ陸軍大臣又ハ海軍大臣トアルハ同令第七條ノ陸海軍司令官(以下陸海軍司令官ト稱ス)トス
同令第一條第三項、第一條ノ二第二項及第十六條ノ三乃至第十六條ノ七ノ規定ハ之ヲ適用セズ
同令第八條第二項ニ規定スル證票ノ樣式ハ樺太廳長官之ヲ定ム
同令第十條中認可ニ關スル規定ハ樺太廳長官ノ定ムル實費辨償ニ關シ必要ナル事項ニ之ヲ適用セズ
第六條
削除
第十條中「第十條第三項」ヲ「第十條第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太防空委員會令ハ之ヲ廢止ス
朕防空法樺太施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百四十一号
防空法樺太施行令中左ノ通改正ス
第二条
防空法中主務大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トス
第三条中「第十五条」ノ下ニ「及第十六条」ヲ加フ
第四条
防空法施行令中主務大臣、内務大臣、逓信大臣又ハ地方長官トアルハ樺太庁長官トシ全国又ハ数道府県、道府県トアルハ樺太トシ陸軍大臣又ハ海軍大臣トアルハ同令第七条ノ陸海軍司令官(以下陸海軍司令官ト称ス)トス
同令第一条第三項、第一条ノ二第二項及第十六条ノ三乃至第十六条ノ七ノ規定ハ之ヲ適用セズ
同令第八条第二項ニ規定スル証票ノ様式ハ樺太庁長官之ヲ定ム
同令第十条中認可ニ関スル規定ハ樺太庁長官ノ定ムル実費弁償ニ関シ必要ナル事項ニ之ヲ適用セズ
第六条
削除
第十条中「第十条第三項」ヲ「第十条第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年法律第九十一号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
樺太防空委員会令ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革