樺太防空委員会令
法令番号: 勅令第六百四十六號
公布年月日: 昭和12年11月4日
法令の形式: 勅令
朕樺太防空委員會令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十六號
樺太防空委員會令
第一條 樺太防空委員會ハ樺太廳防空委員會及市町村防空委員會トス
委員會ハ樺太廳長官ノ監督ニ屬シ防空法第二條及防空法施行令第一條ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ屬セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員會ハ前項ノ外關係行政廳ノ諮問ニ應ジ防空ニ關スル重要事項ヲ調査審議ス
委員會ハ防空ニ關スル重要事項ニ付關係行政廳ニ建議スルコトヲ得
第二條 樺太廳防空委員會ハ樺太廳ニ之ヲ置ク
市町村防空委員會ハ防空法第二條ノ規定ニ依リ樺太廳長官ノ指定スル市町村長ノ統轄スル市町村每ニ之ヲ置キ市町村ノ名ヲ冠ス
第三條 委員會ハ會長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四條 樺太廳防空委員會ノ會長ハ樺太廳長官、市町村防空委員會ノ會長ハ市町村長ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 委員ノ定數ハ樺太廳長官之ヲ定ム
前項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六條 委員及臨時委員ハ樺太廳長官之ヲ命ズ
第七條 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八條 會長ハ會務ヲ總理ス
會長事故アルトキハ樺太廳防空委員會ニ在リテハ樺太廳長官ノ指名スル委員、市町村防空委員會ニ在リテハ市町村長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者會長ノ職務ヲ代理ス
第九條 委員會ニ幹事ヲ置ク樺太廳長官之ヲ命ズ
幹事ハ會長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十條 委員會ニ書記ヲ置ク
樺太廳防空委員會ノ書記ハ樺太廳長官、市町村防空委員會ノ書記ハ市町村長之ヲ命ズ
書記ハ會長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十一條 樺太廳防空委員會ニ關スル費用ハ國庫、市町村防空委員會ニ關スル費用ハ市町村ノ負擔トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太防空委員会令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十二年十一月二日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 大谷尊由
勅令第六百四十六号
樺太防空委員会令
第一条 樺太防空委員会ハ樺太庁防空委員会及市町村防空委員会トス
委員会ハ樺太庁長官ノ監督ニ属シ防空法第二条及防空法施行令第一条ノ規定ニ依リ其ノ権限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス
委員会ハ前項ノ外関係行政庁ノ諮問ニ応ジ防空ニ関スル重要事項ヲ調査審議ス
委員会ハ防空ニ関スル重要事項ニ付関係行政庁ニ建議スルコトヲ得
第二条 樺太庁防空委員会ハ樺太庁ニ之ヲ置ク
市町村防空委員会ハ防空法第二条ノ規定ニ依リ樺太庁長官ノ指定スル市町村長ノ統轄スル市町村毎ニ之ヲ置キ市町村ノ名ヲ冠ス
第三条 委員会ハ会長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス
第四条 樺太庁防空委員会ノ会長ハ樺太庁長官、市町村防空委員会ノ会長ハ市町村長ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 委員ノ定数ハ樺太庁長官之ヲ定ム
前項ノ定員ノ外必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得
第六条 委員及臨時委員ハ樺太庁長官之ヲ命ズ
第七条 委員ノ任期ハ四年トス但シ特別ノ事由アル場合ニ於テハ任期中之ヲ解任スルコトヲ妨ゲズ
第八条 会長ハ会務ヲ総理ス
会長事故アルトキハ樺太庁防空委員会ニ在リテハ樺太庁長官ノ指名スル委員、市町村防空委員会ニ在リテハ市町村長ニ代リ其ノ職務ヲ行フ者会長ノ職務ヲ代理ス
第九条 委員会ニ幹事ヲ置ク樺太庁長官之ヲ命ズ
幹事ハ会長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス
第十条 委員会ニ書記ヲ置ク
樺太庁防空委員会ノ書記ハ樺太庁長官、市町村防空委員会ノ書記ハ市町村長之ヲ命ズ
書記ハ会長及幹事ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十一条 樺太庁防空委員会ニ関スル費用ハ国庫、市町村防空委員会ニ関スル費用ハ市町村ノ負担トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス