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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百二十八號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千百二十八號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第十二條中「任用及進級ハ」ノ下ニ「別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二十六條ノ二
召集中ノ豫備准士官、豫備一等下士官、豫備一等兵又ハ豫備二等兵ニシテ前條第一號又ハ第三號ニ該當スルモノハ實役停年ニ關スル規定及第二十三條ノ規定ニ拘ラズ豫備准士官ヲ各科豫備中尉ニ、豫備一等下士官ヲ各科豫備少尉ニ、豫備一等兵ヲ豫備二等下士官ニ、豫備二等兵ヲ豫備三等下士官ニ各科別ニ從ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十九條ノ二中「又ハ同條ヲ準用スル前條」ヲ「、第二十六條ノ二又ハ前二條」ニ改メ同條ヲ第二十九條ノ三トス
第二十九條ノ二
前條ノ規定ニ依リ召集中ノ豫備武官ニシテ第二十六條第一號又ハ第三號ニ該當スルモノヲ進級セシムル場合ニ於テハ實役停年ニ關スル規定及第二十三條ノ規定ニ拘ラズ特ニ二階級之ヲ進級セシムルコトヲ得
第三十條ノ二中「第二十六條、」ヲ「第二十六條乃至」ニ改メ「第二十九條」ノ下ニ「、第二十九條ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千百二十八号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第十二条中「任用及進級ハ」ノ下ニ「別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二十六条ノ二
召集中ノ予備准士官、予備一等下士官、予備一等兵又ハ予備二等兵ニシテ前条第一号又ハ第三号ニ該当スルモノハ実役停年ニ関スル規定及第二十三条ノ規定ニ拘ラズ予備准士官ヲ各科予備中尉ニ、予備一等下士官ヲ各科予備少尉ニ、予備一等兵ヲ予備二等下士官ニ、予備二等兵ヲ予備三等下士官ニ各科別ニ従ヒ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十九条ノ二中「又ハ同条ヲ準用スル前条」ヲ「、第二十六条ノ二又ハ前二条」ニ改メ同条ヲ第二十九条ノ三トス
第二十九条ノ二
前条ノ規定ニ依リ召集中ノ予備武官ニシテ第二十六条第一号又ハ第三号ニ該当スルモノヲ進級セシムル場合ニ於テハ実役停年ニ関スル規定及第二十三条ノ規定ニ拘ラズ特ニ二階級之ヲ進級セシムルコトヲ得
第三十条ノ二中「第二十六条、」ヲ「第二十六条乃至」ニ改メ「第二十九条」ノ下ニ「、第二十九条ノ二」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革