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(鉄道省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百二十一號
公布年月日: 昭和16年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(運輸通信省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十四年勅令第六百十九號鐵道省及鐵道局ノ鐵道醫及鐵道藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
內閣總理大臣 東條英機
鐵道大臣 八田嘉明
勅令第千百二十一號
昭和十四年勅令第六百十九號中左ノ通改正ス
第三條中「二百九十人以內」ヲ「三百六十三人以內」ニ、「二百五十五人以內」ヲ「二百四十三人以內」ニ、「百七十一人以內」ヲ「二百七人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年勅令第六百十九号鉄道省及鉄道局ノ鉄道医及鉄道薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十五日
内閣総理大臣 東条英機
鉄道大臣 八田嘉明
勅令第千百二十一号
昭和十四年勅令第六百十九号中左ノ通改正ス
第三条中「二百九十人以内」ヲ「三百六十三人以内」ニ、「二百五十五人以内」ヲ「二百四十三人以内」ニ、「百七十一人以内」ヲ「二百七人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革