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(株式価格統制令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千百九號
公布年月日: 昭和16年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
株式価格統制令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕株式價格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千百九號
株式價格統制令中左ノ通改正ス
第二條第一項中「低落」ヲ「變動」ニ、「最低價格」ヲ「最高價格又ハ最低價格」ニ、同條第二項及第三項中「最低價格」ヲ「最高價格又ハ最低價格」ニ、同條第四項中「最低價格」ヲ「最高價格若ハ最低價格」ニ改ム
第三條中「最低價格ノ定メラレタル株式」ヲ「最高價格又ハ最低價格ノ定メラレタル株式」ニ、「當該株式ノ最低價格ヲ下ル價格ニ依ル賣買」ヲ「當該最高價格ヲ超ユル價格若ハ當該最低價格ヲ下ル價格ニ依ル當該株式ノ賣買」ニ改ム
第四條中「最低價格」ヲ「最高價格又ハ最低價格」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕株式価格統制令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十三日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千百九号
株式価格統制令中左ノ通改正ス
第二条第一項中「低落」ヲ「変動」ニ、「最低価格」ヲ「最高価格又ハ最低価格」ニ、同条第二項及第三項中「最低価格」ヲ「最高価格又ハ最低価格」ニ、同条第四項中「最低価格」ヲ「最高価格若ハ最低価格」ニ改ム
第三条中「最低価格ノ定メラレタル株式」ヲ「最高価格又ハ最低価格ノ定メラレタル株式」ニ、「当該株式ノ最低価格ヲ下ル価格ニ依ル売買」ヲ「当該最高価格ヲ超ユル価格若ハ当該最低価格ヲ下ル価格ニ依ル当該株式ノ売買」ニ改ム
第四条中「最低価格」ヲ「最高価格又ハ最低価格」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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