(灯台局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千八十一號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
朕燈臺局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千八十一號
燈臺局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五人 奏任」ヲ
技師 專任五人 奏任
標識技師 專任三人 奏任
ニ改ム
第四條ノ二 標識技師ハ上官ノ命ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用竝ニ氣象觀測ヲ掌ル
第七條ヲ第八條トシ同條中「標識技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ看守及氣象觀測ニ從事ス其ノ定員ハ左ノ如シ」ヲ「各航路標識ノ標識技手定員ハ左ノ如シ但シ標識技師ヲ置キタル航路標識ニ在リテハ之ト同數ノ標識技手ヲ減シタルモノヲ以テ其ノ定員トス」ニ改ム
第七條 標識技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用竝ニ氣象觀測ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕灯台局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千八十一号
灯台局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五人 奏任」ヲ
技師 専任五人 奏任
標識技師 専任三人 奏任
ニ改ム
第四条ノ二 標識技師ハ上官ノ命ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用並ニ気象観測ヲ掌ル
第七条ヲ第八条トシ同条中「標識技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ看守及気象観測ニ従事ス其ノ定員ハ左ノ如シ」ヲ「各航路標識ノ標識技手定員ハ左ノ如シ但シ標識技師ヲ置キタル航路標識ニ在リテハ之ト同数ノ標識技手ヲ減シタルモノヲ以テ其ノ定員トス」ニ改ム
第七条 標識技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ航路標識ノ保守及運用並ニ気象観測ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス