(逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千七十三號
公布年月日: 昭和16年12月11日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第六百三十七號遞信醫及遞信藥劑師ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
內閣總理大臣 東條英機
遞信大臣 寺島健
勅令第千七十三號
昭和十二年勅令第六百三十七號中左ノ通改正ス
第三條 勅任官ノ待遇ヲ受クル遞信醫ノ數ハ二人トシ奏任官ノ待遇ヲ受クル遞信醫ノ數ハ百三十九人以內、遞信藥劑師ノ數ハ二人トシ判任官ノ待遇ヲ受クル遞信醫ノ數ハ二十九人以內、遞信藥劑師ノ數ハ十四人以內トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第六百三十七号逓信医及逓信薬剤師ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月十日
内閣総理大臣 東条英機
逓信大臣 寺島健
勅令第千七十三号
昭和十二年勅令第六百三十七号中左ノ通改正ス
第三条 勅任官ノ待遇ヲ受クル逓信医ノ数ハ二人トシ奏任官ノ待遇ヲ受クル逓信医ノ数ハ百三十九人以内、逓信薬剤師ノ数ハ二人トシ判任官ノ待遇ヲ受クル逓信医ノ数ハ二十九人以内、逓信薬剤師ノ数ハ十四人以内トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス