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(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千六十一號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣 東條英機
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千六十一號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四條第二項中「海軍武官任用令第二十三條」ノ下ニ「若ハ第二十三條ノ二」ヲ加フ
第十三條中「待命、休職又ハ停職中ノ士官、特務士官及准士官ニシテ普通恩給ヲ受クベキ服役年數ニ達シタル者」ヲ「士官、特務士官及准士官ニシテ待命、休職又ハ停職中ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣 東条英機
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千六十一号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第四条第二項中「海軍武官任用令第二十三条」ノ下ニ「若ハ第二十三条ノ二」ヲ加フ
第十三条中「待命、休職又ハ停職中ノ士官、特務士官及准士官ニシテ普通恩給ヲ受クベキ服役年数ニ達シタル者」ヲ「士官、特務士官及准士官ニシテ待命、休職又ハ停職中ノ者」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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