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法令データベース
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(憲兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千五十號
公布年月日: 昭和16年12月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
憲兵条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郞
勅令第千五十號
憲兵令中左ノ通改正ス
第二條中「滿洲國駐箚特命全權大使、」ノ下ニ「南洋群島ニ在リテハ拓務大臣、」ヲ加フ
第三條第一項中「及樺太廳長官」ヲ「、樺太廳長官、南洋廳長官及南洋廳檢事」ニ、同條第二項中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十二月六日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
拓務大臣 井野碩哉
海軍大臣 嶋田繁太郎
勅令第千五十号
憲兵令中左ノ通改正ス
第二条中「満洲国駐箚特命全権大使、」ノ下ニ「南洋群島ニ在リテハ拓務大臣、」ヲ加フ
第三条第一項中「及樺太庁長官」ヲ「、樺太庁長官、南洋庁長官及南洋庁検事」ニ、同条第二項中「要港部司令官」ヲ「警備府司令長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革