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(建築税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千二十七號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
建築税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕建築稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第千二十七號
建築稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ノ二
建築稅法第一條第五號ノ規定ニ依リ建築稅ヲ課スベキ遊技場ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
舞踏場
二
ゴルフ場
三
スケート場
四
其ノ他一定ノ設備ヲ爲シ公衆ノ遊技ノ用ニ供スル場所
第一條ノ三
左ニ揭グル者ノ親睦ヲ圖リ又ハ其ノ慰安若ハ娛樂ノ用ニ供スル家屋(專ラ勞務者ノ親睦ヲ圖リ又ハ其ノ慰安若ハ娛樂ノ用ニ供スル家屋ヲ除ク)ハ建築稅法第一條第六號ノ規定ニ依リ建築稅ヲ課スベキ家屋トス
一
組合ノ組合員
二
會社其ノ他ノ法人ノ職員
三
其ノ他相互ニ特殊ノ關係アル者
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕建築税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第千二十七号
建築税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ノ二
建築税法第一条第五号ノ規定ニ依リ建築税ヲ課スベキ遊技場ヲ定ムルコト左ノ如シ
一
舞踏場
二
ゴルフ場
三
スケート場
四
其ノ他一定ノ設備ヲ為シ公衆ノ遊技ノ用ニ供スル場所
第一条ノ三
左ニ掲グル者ノ親睦ヲ図リ又ハ其ノ慰安若ハ娯楽ノ用ニ供スル家屋(専ラ労務者ノ親睦ヲ図リ又ハ其ノ慰安若ハ娯楽ノ用ニ供スル家屋ヲ除ク)ハ建築税法第一条第六号ノ規定ニ依リ建築税ヲ課スベキ家屋トス
一
組合ノ組合員
二
会社其ノ他ノ法人ノ職員
三
其ノ他相互ニ特殊ノ関係アル者
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革