(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千十九號
公布年月日: 昭和16年11月29日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
內閣總理大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千十九號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「纖維化學 三講座」ノ次ニ「航空機力學 一講座」ヲ加フ
經濟學部ノ部中「東亞經濟政策原論 一講座」ノ次ニ「日本經濟思想史 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十八日
内閣総理大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
勅令第千十九号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「繊維化学 三講座」ノ次ニ「航空機力学 一講座」ヲ加フ
経済学部ノ部中「東亜経済政策原論 一講座」ノ次ニ「日本経済思想史 一講座」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス