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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千六號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千六號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「地方技師 專任二十四人」ヲ「地方技師 專任二十七人」ニ、
「
技手 專任百九十七人
通譯 專任十七人
警部補 專任二百六十四人
稅務吏 專任八十人
森林主事 專任九十八人
」
ヲ
「
技手 專任百九十八人
通譯 專任十二人
警部補 專任二百三十四人
稅務吏 專任七十人
森林主事 專任九十一人
」
ニ改ム
第三十三條第一項中「技手 專任百二十八人」ヲ「技手 專任百二十一人」ニ改ム
第四十八條中
「
港吏 專任八人
港務醫官補 專任二人
」
ヲ
「
港吏 專任九人
港務醫官補 專任三人
」
ニ改メ「港務調劑手 專任一人 判任」ヲ削ル
第五十二條第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千六号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「地方技師 専任二十四人」ヲ「地方技師 専任二十七人」ニ、
「
技手 専任百九十七人
通訳 専任十七人
警部補 専任二百六十四人
税務吏 専任八十人
森林主事 専任九十八人
」
ヲ
「
技手 専任百九十八人
通訳 専任十二人
警部補 専任二百三十四人
税務吏 専任七十人
森林主事 専任九十一人
」
ニ改ム
第三十三条第一項中「技手 専任百二十八人」ヲ「技手 専任百二十一人」ニ改ム
第四十八条中
「
港吏 専任八人
港務医官補 専任二人
」
ヲ
「
港吏 専任九人
港務医官補 専任三人
」
ニ改メ「港務調剤手 専任一人 判任」ヲ削ル
第五十二条第五項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革