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(朝鮮総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第千三號
公布年月日: 昭和16年11月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第千三號
朝鮮總督府官制中左ノ通改正ス
第十一條中
「
事務官 專任六十人
調査官 專任二人
理事官 專任十五人
」
ヲ
「
事務官 專任六十二人
調査官 專任三人
理事官 專任十六人
」
ニ、「技師 專任五十九人」ヲ「技師 專任六十四人」ニ、「屬 專任三百十一人」ヲ「屬 專任三百二十一人」ニ、「技手 專任二百二十人」ヲ「技手 專任二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月二十五日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第千三号
朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス
第十一条中
「
事務官 専任六十人
調査官 専任二人
理事官 専任十五人
」
ヲ
「
事務官 専任六十二人
調査官 専任三人
理事官 専任十六人
」
ニ、「技師 専任五十九人」ヲ「技師 専任六十四人」ニ、「属 専任三百十一人」ヲ「属 専任三百二十一人」ニ、「技手 専任二百二十人」ヲ「技手 専任二百二十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革