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(関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百九十一號
公布年月日: 昭和16年11月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕昭和十五年勅令第二百六十八號關東局ニ在滿敎務部ヲ設置スル等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十九日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百九十一號
昭和十五年勅令第二百六十八號中左ノ通改正ス
第二條中「在滿敎務事務官 專任四人 奏任」ノ次ニ「在滿敎務理事官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「在滿敎務視學官 專任二人」ヲ「在滿敎務視學官 專任四人」ニ、「在滿敎務屬 專任十五人」ヲ「在滿敎務屬 專任十六人」ニ、「在滿敎務視學 專任十二人」ヲ「在滿敎務視學 專任二十人」ニ改ム
第四條ノ二
在滿敎務理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十五年勅令第二百六十八号関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十九日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百九十一号
昭和十五年勅令第二百六十八号中左ノ通改正ス
第二条中「在満教務事務官 専任四人 奏任」ノ次ニ「在満教務理事官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「在満教務視学官 専任二人」ヲ「在満教務視学官 専任四人」ニ、「在満教務属 専任十五人」ヲ「在満教務属 専任十六人」ニ、「在満教務視学 専任十二人」ヲ「在満教務視学 専任二十人」ニ改ム
第四条ノ二
在満教務理事官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ分掌ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革