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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八十五號
公布年月日: 昭和16年11月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
內閣總理大臣 東條英機
拓務大臣 東鄕茂德
勅令第九百八十五號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條第一項及第三條中「、發電水力」ヲ削リ「、海員、電氣事業及瓦斯事業」ヲ「及海員」ニ改ム
第九條第一項中
「
遞信事務官 專任十一人
遞信副事務官 專任三十四人
」
ヲ
「
遞信事務官 專任十人
遞信副事務官 專任三十三人
」
ニ、
「
遞信技師 專任三十四人
遞信書記 專任千六百一人
遞信技手 專任五百三十二人
」
ヲ
「
遞信技師 專任二十八人
遞信書記 專任千五百九十一人
遞信技手 專任四百九十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十八日
内閣総理大臣 東条英機
拓務大臣 東郷茂徳
勅令第九百八十五号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条第一項及第三条中「、発電水力」ヲ削リ「、海員、電気事業及瓦斯事業」ヲ「及海員」ニ改ム
第九条第一項中
「
逓信事務官 専任十一人
逓信副事務官 専任三十四人
」
ヲ
「
逓信事務官 専任十人
逓信副事務官 専任三十三人
」
ニ、
「
逓信技師 専任三十四人
逓信書記 専任千六百一人
逓信技手 専任五百三十二人
」
ヲ
「
逓信技師 専任二十八人
逓信書記 専任千五百九十一人
逓信技手 専任四百九十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革