日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百七十二號
公布年月日: 昭和16年11月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍武官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十四日
內閣總理大臣兼陸軍大臣 東條英機
勅令第九百七十二號
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二條中「竝ニ豫備役ノ將校、准士官及下士官」ヲ「、豫備役ノ將校、准士官及下士官竝ニ第一國民兵役ニ在ル下士官」ニ改ム
第十五條中「及豫備役」ヲ「、豫備役及第一國民兵役」ニ改ム
第二十七條及第二十八條中「下士官ニシテ服役」ヲ「下士官ニシテ豫備役」ニ改ム
第二十九條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一條
第一國民兵役ニ在ル下士官疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ永久服役ニ堪ヘザルトキハ兵役ヲ免ズ
第三十二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一國民兵役ニ在ル下士官ハ戰時又ハ事變ノ際之ヲ召集スルコトヲ得
附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ豫備役ノ將校又ハ下士官ト爲リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ豫備役ニ在ルモノノ服役ハ夫々陸軍武官服役令第八條第二項又ハ第二十五條ノ例ニ依ル
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十四日
内閣総理大臣兼陸軍大臣 東条英機
勅令第九百七十二号
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二条中「並ニ予備役ノ将校、准士官及下士官」ヲ「、予備役ノ将校、准士官及下士官並ニ第一国民兵役ニ在ル下士官」ニ改ム
第十五条中「及予備役」ヲ「、予備役及第一国民兵役」ニ改ム
第二十七条及第二十八条中「下士官ニシテ服役」ヲ「下士官ニシテ予備役」ニ改ム
第二十九条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ別段ノ規定アル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第三十一条
第一国民兵役ニ在ル下士官疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ永久服役ニ堪ヘザルトキハ兵役ヲ免ズ
第三十二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
第一国民兵役ニ在ル下士官ハ戦時又ハ事変ノ際之ヲ召集スルコトヲ得
附則第三項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
一年志願兵又ハ一年現役兵ヨリ予備役ノ将校又ハ下士官ト為リタル者ニシテ本令施行ノ際現ニ予備役ニ在ルモノノ服役ハ夫々陸軍武官服役令第八条第二項又ハ第二十五条ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革