(輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令廃止ノ件)
法令番号: 勅令第九百六十六號
公布年月日: 昭和16年11月12日
法令の形式: 勅令
朕輸出水產物輸出査證及輸出證明手數料令廢止ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
內閣總理大臣 東條英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百六十六號
輸出水產物輸出査證及輸出證明手數料令ハ之ヲ廢止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令廃止ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月十一日
内閣総理大臣 東条英機
商工大臣 岸信介
勅令第九百六十六号
輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令ハ之ヲ廃止ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス