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輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令
法令番号: 勅令第二百九十一號
公布年月日: 昭和9年10月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和16年1月21日 勅令第67号
廃止:
昭和16年11月12日 勅令第966号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕輸出水產物輸出查證及輸出證明手數料令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十二日
內閣總理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百九十一號
輸出水產物輸出查證及輸出證明手數料令
第一條
農林大臣ニ鮭鱒罐詰ノ佛蘭西ヘノ輸出ニ關シ查證ノ請求ヲ爲ス者ハ一函ニ付二錢ノ手數料ヲ納ムベシ
第二條
農林大臣ニ鮪類罐詰又ハ冷凍鮪類ノ亞米利加合衆國又ハ加奈陀ヘノ輸出ニ關シ證明ノ請求ヲ爲ス者ハ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ納ムベシ
一
鮪類罐詰 一函ニ付 二錢
二
冷凍鮪類 一トン(九〇七・二キログラム)又ハ其ノ端數ニ付 一圓
第三條
前二條ノ罐詰一函トハ農林大臣ノ定ムル所ニ依ル
手數料ハ收入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
朕輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十月十二日
内閣総理大臣 岡田啓介
農林大臣 山崎達之輔
勅令第二百九十一号
輸出水産物輸出査証及輸出証明手数料令
第一条
農林大臣ニ鮭鱒缶詰ノ仏蘭西ヘノ輸出ニ関シ査証ノ請求ヲ為ス者ハ一函ニ付二銭ノ手数料ヲ納ムベシ
第二条
農林大臣ニ鮪類缶詰又ハ冷凍鮪類ノ亜米利加合衆国又ハ加奈陀ヘノ輸出ニ関シ証明ノ請求ヲ為ス者ハ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ納ムベシ
一
鮪類缶詰 一函ニ付 二銭
二
冷凍鮪類 一トン(九〇七・二キログラム)又ハ其ノ端数ニ付 一円
第三条
前二条ノ缶詰一函トハ農林大臣ノ定ムル所ニ依ル
手数料ハ収入印紙ヲ以テ之ヲ納ムベシ
附 則
本令ハ昭和九年十月十五日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革