(労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百五十三號
公布年月日: 昭和16年11月5日
法令の形式: 勅令
朕勞働者災害扶助責任保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
內閣總理大臣 東條英機
厚生大臣 小泉親彥
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九百五十三號
勞働者災害扶助責任保險法施行令中左ノ通改正ス
第十七條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ療養費ニ對スル保險金ノ支拂ニ關スル事項ハ工事ノ主タル事務所ノ所在地(扶助開始後ニ於テ扶助ヲ受クル者ガ工事ノ主タル事務所ノ所在スル道府縣以外ノ道府縣ニ移轉シタルトキハ其ノ居住地)ヲ管轄スル地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)之ヲ掌ル第三條第三項第四項若ハ第四條第一項ノ承認若ハ指示又ハ第十二條若ハ前二條ノ規定ニ依ル認定ニ付變同ジ
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕労働者災害扶助責任保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十一月四日
内閣総理大臣 東条英機
厚生大臣 小泉親彦
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九百五十三号
労働者災害扶助責任保険法施行令中左ノ通改正ス
第十七条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ療養費ニ対スル保険金ノ支払ニ関スル事項ハ工事ノ主タル事務所ノ所在地(扶助開始後ニ於テ扶助ヲ受クル者ガ工事ノ主タル事務所ノ所在スル道府県以外ノ道府県ニ移転シタルトキハ其ノ居住地)ヲ管轄スル地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)之ヲ掌ル第三条第三項第四項若ハ第四条第一項ノ承認若ハ指示又ハ第十二条若ハ前二条ノ規定ニ依ル認定ニ付変同ジ
附 則
本令ハ昭和十六年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス