(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百四十號
公布年月日: 昭和16年11月1日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第九百四十號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六條第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
一ノ二 北海道廳ノ職員ニシテ其ノ俸給ガ廳府縣臨時職員等設置制第一條第三項ノ規定ニ依リ北海道地方費ノ負擔ニ屬スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月三十一日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第九百四十号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第六条第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
一ノ二 北海道庁ノ職員ニシテ其ノ俸給ガ庁府県臨時職員等設置制第一条第三項ノ規定ニ依リ北海道地方費ノ負担ニ属スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス