(酒税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三十四號
公布年月日: 昭和16年10月22日
法令の形式: 勅令
朕酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
內閣總理大臣 東條英機
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第九百三十四號
酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第三條中「若ハ甘藷」ヲ「、甘藷、菊芋、殼斗果、栃ノ實若ハ蘇鐵ノ實」ニ改ム
第五十七條ノ二 酒類、酒母、醪又ハ麴ノ製造者ハ製造又ハ貯藏ノ設備ノ新設、擴張又ハ改良ヲ爲サントスルトキハ稅務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ稅務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九條中「前條」ヲ「前二條」ニ改ム
第七十三條第二項ヲ削ル
第七十三條ノ二 酒類販賣業者ハ貯藏又ハ販賣ノ設備ノ新設、擴張又ハ改良ヲ爲サントスルトキハ稅務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ稅務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
酒類販賣業者ハ前項ノ場合ヲ除クノ外貯藏又ハ販賣ニ關シ稅務署長ノ指定スル事項ニ付其ノ承認ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月二十一日
内閣総理大臣 東条英機
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第九百三十四号
酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第三条中「若ハ甘藷」ヲ「、甘藷、菊芋、殻斗果、栃ノ実若ハ蘇鉄ノ実」ニ改ム
第五十七条ノ二 酒類、酒母、醪又ハ麹ノ製造者ハ製造又ハ貯蔵ノ設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ為サントスルトキハ税務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ税務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九条中「前条」ヲ「前二条」ニ改ム
第七十三条第二項ヲ削ル
第七十三条ノ二 酒類販売業者ハ貯蔵又ハ販売ノ設備ノ新設、拡張又ハ改良ヲ為サントスルトキハ税務署長ノ承認ヲ受クベシ但シ税務署長ノ指定スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
酒類販売業者ハ前項ノ場合ヲ除クノ外貯蔵又ハ販売ニ関シ税務署長ノ指定スル事項ニ付其ノ承認ヲ受クベシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス