(兵役法中改正中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十三號
公布年月日: 昭和16年10月16日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ昭和十四年法律第一號兵役法中改正法律中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
國務大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 田邉治通
陸軍大臣 東條英機
文部大臣 橋田邦彦
遞信大臣兼鐵道大臣 村田省藏
海軍大臣 及川古志郞
國務大臣 柳川平助
大藏大臣 小倉正恒
外務大臣兼拓務大臣 豊田貞次郞
國務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
商工大臣 左近司政三
厚生大臣 小泉親彥
司法大臣 岩村通世
勅令第九百二十三號
昭和十四年法律第一號中左ノ通改正ス
附則第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ昭和十四年法律第一号兵役法中改正法律中改正ノ件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
国務大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 田邉治通
陸軍大臣 東条英機
文部大臣 橋田邦彦
逓信大臣兼鉄道大臣 村田省蔵
海軍大臣 及川古志郎
国務大臣 柳川平助
大蔵大臣 小倉正恒
外務大臣兼拓務大臣 豊田貞次郎
国務大臣 鈴木貞一
農林大臣 井野碩哉
商工大臣 左近司政三
厚生大臣 小泉親彦
司法大臣 岩村通世
勅令第九百二十三号
昭和十四年法律第一号中左ノ通改正ス
附則第四項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス