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(国民職業能力申告令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二十一號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
国民職業能力申告令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民職業能力申吿令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
厚生大臣 小泉親彥
勅令第九百二十一號
國民職業能力申吿令中左ノ通改正ス
第二條中「帝國臣民タル男子」ヲ「帝國臣民」ニ改メ同條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ヲ以テ定ムル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ昭和十六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民職業能力申告令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
厚生大臣 小泉親彦
勅令第九百二十一号
国民職業能力申告令中左ノ通改正ス
第二条中「帝国臣民タル男子」ヲ「帝国臣民」ニ改メ同条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ命令ヲ以テ定ムル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
附 則
本令ハ昭和十六年十一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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