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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十九號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
勅令第九百十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方警視 專任三百五十五人」ヲ「地方警視 專任三百五十六人」ニ、「地方技師 專任四百十八人」ヲ「地方技師 專任三百九十九人」ニ、「小作官補 專任三十九人」ヲ「小作官補 專任三十七人」ニ、「技手 專任千百四十六人」ヲ「技手 專任千八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
勅令第九百十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方警視 専任三百五十五人」ヲ「地方警視 専任三百五十六人」ニ、「地方技師 専任四百十八人」ヲ「地方技師 専任三百九十九人」ニ、「小作官補 専任三十九人」ヲ「小作官補 専任三十七人」ニ、「技手 専任千百四十六人」ヲ「技手 専任千八十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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