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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百八號
公布年月日: 昭和16年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
外務大臣 豊田貞次郞
勅令第九百八號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
別表第一號中波ノ欄ヲ削リ同表同號タイノ欄中
「
ー
ー
ー
ー
ー
ー
」
ヲ
「
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
外務大臣 豊田貞次郎
勅令第九百八号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
別表第一号中波ノ欄ヲ削リ同表同号タイノ欄中
「
ー
ー
ー
ー
ー
ー
」
ヲ
「
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
四、九五〇
四、五〇〇
四、一五〇
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革