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(海軍予備員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百三號
公布年月日: 昭和16年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍予備員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍豫備員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第九百三號
海軍豫備員令中左ノ通改正ス
第九條
海軍豫備員(航空關係ノ豫備武官ヲ除ク)ノ任用又ハ採用ハ左ニ揭グル資格ヲ具フル者ニシテ海軍豫備員ニ適スト認ムルモノニ就キ之ヲ行フ
一
豫備少尉ニ在リテハ大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科、高等學校高等科、專門學校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備學生敎程ヲ修了シタルモノ又ハ文部省直轄商船專門學校航海科卒業者若ハ水產講習所遠洋漁業科卒業者
二
豫備機關少尉ニ在リテハ大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科、高等學校高等科、專門學校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備學生敎程ヲ修了シタルモノ又ハ文部省直轄商船專門學校機關科卒業者
三
豫備一等兵曹及豫備一等機關兵曹ニ在リテハ海軍豫備練習生敎程ヲ修了シタル者
四
豫備三等水兵、豫備三等機關兵及豫備三等工作兵ニ在リテハ海軍豫備補習生敎程ヲ修了シタル者
第十條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
豫備少尉及豫備機關少尉ニ在リテハ大學令ニ依ル大學ノ學部若ハ豫科、高等學校高等科、專門學校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル學校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍豫備學生敎程ヲ修了シタルモノ
第十五條ノ二ヲ削ル
第二十二條
削除
第二十六條及第二十七條第一項中「任用ニ必要ナル免狀及實役停年ニ關スル規定竝ニ」ヲ「實役停年ニ關スル規定及」ニ改ム
第二十七條第二項及第三十八條第一項中「免狀及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍予備員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第九百三号
海軍予備員令中左ノ通改正ス
第九条
海軍予備員(航空関係ノ予備武官ヲ除ク)ノ任用又ハ採用ハ左ニ掲グル資格ヲ具フル者ニシテ海軍予備員ニ適スト認ムルモノニ就キ之ヲ行フ
一
予備少尉ニ在リテハ大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学校高等科、専門学校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備学生教程ヲ修了シタルモノ又ハ文部省直轄商船専門学校航海科卒業者若ハ水産講習所遠洋漁業科卒業者
二
予備機関少尉ニ在リテハ大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学校高等科、専門学校若ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備学生教程ヲ修了シタルモノ又ハ文部省直轄商船専門学校機関科卒業者
三
予備一等兵曹及予備一等機関兵曹ニ在リテハ海軍予備練習生教程ヲ修了シタル者
四
予備三等水兵、予備三等機関兵及予備三等工作兵ニ在リテハ海軍予備補習生教程ヲ修了シタル者
第十条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
予備少尉及予備機関少尉ニ在リテハ大学令ニ依ル大学ノ学部若ハ予科、高等学校高等科、専門学校又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ト認ムル学校ヲ卒業シタル者ニシテ海軍予備学生教程ヲ修了シタルモノ
第十五条ノ二ヲ削ル
第二十二条
削除
第二十六条及第二十七条第一項中「任用ニ必要ナル免状及実役停年ニ関スル規定並ニ」ヲ「実役停年ニ関スル規定及」ニ改ム
第二十七条第二項及第三十八条第一項中「免状及」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革