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(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百二號
公布年月日: 昭和16年10月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第九百二號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任五十六人」ヲ「技師 專任五十九人」ニ、「警部 專任四百二十六人」ヲ「警部 專任四百三十人」ニ、「技手 專任三百八十五人」ヲ「技手 專任四百二人」ニ、「警部補 專任七百二十五人」ヲ「警部補 專任七百三十八人」ニ改ム
第十六條ノ二第一項中「及平壤府」ヲ「、平壤府及淸津府」ニ改ム
第十六條ノ四第二項中「及平安南道」ヲ「、平安南道及咸鏡北道」ニ改ム
第二十一條第二項中「及平壤府」ヲ「、平壤府及羅津府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年十月十日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第九百二号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任五十六人」ヲ「技師 専任五十九人」ニ、「警部 専任四百二十六人」ヲ「警部 専任四百三十人」ニ、「技手 専任三百八十五人」ヲ「技手 専任四百二人」ニ、「警部補 専任七百二十五人」ヲ「警部補 専任七百三十八人」ニ改ム
第十六条ノ二第一項中「及平壌府」ヲ「、平壌府及清津府」ニ改ム
第十六条ノ四第二項中「及平安南道」ヲ「、平安南道及咸鏡北道」ニ改ム
第二十一条第二項中「及平壌府」ヲ「、平壌府及羅津府」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革