日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百八十五號
公布年月日: 昭和16年9月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百八十五號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八條第一項中「府尹 二十人」ヲ「府尹 二十一人」ニ、
「
屬 專任千八百四人
技手 專任四十人
」
ヲ
「
屬 專任千八百九人
技手 專任四十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月二十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百八十五号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第十八条第一項中「府尹 二十人」ヲ「府尹 二十一人」ニ、
「
属 専任千八百四人
技手 専任四十人
」
ヲ
「
属 専任千八百九人
技手 専任四十一人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十六年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革