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(地方税法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百五十七號
公布年月日: 昭和16年9月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方税法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方稅法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十六日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
內務大臣 田邉治通
大藏大臣 小倉正恒
勅令第八百五十七號
地方稅法施行令中左ノ通改正ス
第四條第四號中「百分ノ三百」ヲ「百分ノ五百」ニ改ム
第十四條第二項第四號中「百分ノ五・二五」ヲ「百分ノ八・七五」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方税法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年九月十六日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
内務大臣 田邉治通
大蔵大臣 小倉正恒
勅令第八百五十七号
地方税法施行令中左ノ通改正ス
第四条第四号中「百分ノ三百」ヲ「百分ノ五百」ニ改ム
第十四条第二項第四号中「百分ノ五・二五」ヲ「百分ノ八・七五」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革