日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配属スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三十七號
公布年月日: 昭和16年8月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配属スルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十四年勅令第二百四十六號文部大臣所轄外ノ學校ニ陸軍現役將校ヲ配屬スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
勅令第八百三十七號
大正十四年勅令第二百四十六號中左ノ通改正ス
「陸軍大臣ハ」ノ下ニ「內閣總理大臣、」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ學生又ハ生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十四年勅令第二百四十六号文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配属スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
勅令第八百三十七号
大正十四年勅令第二百四十六号中左ノ通改正ス
「陸軍大臣ハ」ノ下ニ「内閣総理大臣、」ヲ加ヘ「男生徒」ヲ「男子ノ学生又ハ生徒」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革