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法令データベース
本データベースについて
(文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配属スルノ件)
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 大正14年7月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
改正:
昭和16年8月30日 勅令第837号
廃止:
昭和20年11月5日 勅令第619号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部大臣所轄外ノ學校ニ陸軍現役將校ヲ配屬スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年七月二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百四十六號
陸軍大臣ハ宮內大臣、文部大臣以外ノ各省大臣、朝鮮總督、臺灣總督、關東長官又ハ樺太廳長官ヨリ協議アリタルトキハ各其ノ所轄學校ニ於ケル男生徒ノ敎練ヲ掌ラシムル爲陸軍現役將校ヲ當該學校ニ配屬スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ陸軍現役將校學校配屬令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部大臣所轄外ノ学校ニ陸軍現役将校ヲ配属スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年七月二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百四十六号
陸軍大臣ハ宮内大臣、文部大臣以外ノ各省大臣、朝鮮総督、台湾総督、関東長官又ハ樺太庁長官ヨリ協議アリタルトキハ各其ノ所轄学校ニ於ケル男生徒ノ教練ヲ掌ラシムル為陸軍現役将校ヲ当該学校ニ配属スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ陸軍現役将校学校配属令ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革