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(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百二十三號
公布年月日: 昭和16年8月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
陸軍大臣 東條英機
海軍大臣 及川古志郞
拓務大臣 豊田貞次郞
勅令第八百二十三號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一印紙犯罪處罰法」ノ次ニ
「
一軍機保護法
一陸軍刑法
一陸軍刑法施行法
一海軍刑法
一海軍刑法施行法
」
ヲ加フ
第四條中「地方長官ノ職務ハ」ノ下ニ「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
陸軍大臣 東条英機
海軍大臣 及川古志郎
拓務大臣 豊田貞次郎
勅令第八百二十三号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一印紙犯罪処罰法」ノ次ニ
「
一軍機保護法
一陸軍刑法
一陸軍刑法施行法
一海軍刑法
一海軍刑法施行法
」
ヲ加フ
第四条中「地方長官ノ職務ハ」ノ下ニ「軍機保護法ニ規定スル陸軍大臣又ハ海軍大臣ノ職務及」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革