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(蚕糸業統制法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百十六號
公布年月日: 昭和16年8月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
蚕糸業統制法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶絲業統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百十六號
蠶絲業統制法施行令中左ノ通改正ス
第五條中「蠶絲ノ取扱」ヲ「蠶絲ノ生產又ハ取扱」ニ、「蠶絲ノ賣渡」ヲ「蠶絲ノ買入又ハ賣渡」ニ改ム
第七條ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
左ノ各號ノ一ニ該當スル業ヲ營マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ農林大臣ノ許可ヲ受クベシ
一
繭短纖維製造業
二
蠶蛹處理事業ニシテ農林大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕糸業統制法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月十四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 井野碩哉
勅令第八百十六号
蚕糸業統制法施行令中左ノ通改正ス
第五条中「蚕糸ノ取扱」ヲ「蚕糸ノ生産又ハ取扱」ニ、「蚕糸ノ売渡」ヲ「蚕糸ノ買入又ハ売渡」ニ改ム
第七条ニ第一項トシテ左ノ一項ヲ加フ
左ノ各号ノ一ニ該当スル業ヲ営マントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ農林大臣ノ許可ヲ受クベシ
一
繭短繊維製造業
二
蚕蛹処理事業ニシテ農林大臣ノ指定スルモノ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革