(転廃業者資産評価委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八百三號
公布年月日: 昭和16年8月2日
法令の形式: 勅令
朕轉廢業者資產評價委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百三號
轉廢業者資產評價委員會官制中左ノ通改正ス
第一條第三項及第十一條中「財團法人國民更生金庫等」ヲ「國民更生金庫等」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕転廃業者資産評価委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年八月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 左近司政三
勅令第八百三号
転廃業者資産評価委員会官制中左ノ通改正ス
第一条第三項及第十一条中「財団法人国民更生金庫等」ヲ「国民更生金庫等」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス