(海軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十六號
公布年月日: 昭和16年7月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百九十六號
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十八條第二項ヲ左ノ如ク改ム
豫備役下士官ニシテ疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ豫備役ニ堪ヘザル者ハ豫備役ヲ、永久服役ニ堪ヘザル者ハ兵役ヲ免ズ
第一國民兵役ノ下士官ニシテ疾病其ノ他身體又ハ精神ノ異常ニ因リ永久服役ニ堪ヘザル者ハ兵役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百九十六号
海軍武官服役令中左ノ通改正ス
第二十八条第二項ヲ左ノ如ク改ム
予備役下士官ニシテ疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ予備役ニ堪ヘザル者ハ予備役ヲ、永久服役ニ堪ヘザル者ハ兵役ヲ免ズ
第一国民兵役ノ下士官ニシテ疾病其ノ他身体又ハ精神ノ異常ニ因リ永久服役ニ堪ヘザル者ハ兵役ヲ免ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス