(海軍志願兵令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九十五號
公布年月日: 昭和16年7月30日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
海軍大臣 及川古志郞
勅令第七百九十五號
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十條中「掌電信兵」ヲ「掌機雷兵若ハ掌電信兵」ニ改ム
第二十六條第一項ヲ左ノ如ク改ム
志願兵ノ徵募ハ採用ノ年ノ三月三十一日ニ於テ年齡十四年以上ノ者ニシテ其ノ年ノ十二月一日ニ於テ年齡二十一年未滿ノモノニ就キ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
海軍大臣 及川古志郎
勅令第七百九十五号
海軍志願兵令中左ノ通改正ス
第二十条中「掌電信兵」ヲ「掌機雷兵若ハ掌電信兵」ニ改ム
第二十六条第一項ヲ左ノ如ク改ム
志願兵ノ徴募ハ採用ノ年ノ三月三十一日ニ於テ年齢十四年以上ノ者ニシテ其ノ年ノ十二月一日ニ於テ年齢二十一年未満ノモノニ就キ之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス