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(銀行等資金運用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百七十二號
公布年月日: 昭和16年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
銀行等資金運用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
拓務大臣 秋田淸
大藏大臣 河田烈
勅令第七百七十二號
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一條中「資金ノ運用」ノ下ニ「及銀行ニ對スル債務ノ引受又ハ債務ノ保證」ヲ加フ
第七條中「又ハ有價證券ノ應募、引受若ハ買入」ヲ「、有價證券ノ應募、引受若ハ買入、債務ノ引受又ハ債務ノ保證」ニ改ム
第十條中「資金ノ融通ヲ爲シタル」ヲ「資金ノ融通、債務ノ引受又ハ債務ノ保證ヲ爲シタル」ニ、「融通ニ關シ」ヲ「融通、引受又ハ保證ニ關シ」ニ改メ「資金ノ融通ヲ受ケタル者」ノ下ニ「又ハ債務ヲ引受ケラレ若ハ債務ヲ保證セラレタル債務者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕銀行等資金運用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月十五日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
拓務大臣 秋田清
大蔵大臣 河田烈
勅令第七百七十二号
銀行等資金運用令中左ノ通改正ス
第一条中「資金ノ運用」ノ下ニ「及銀行ニ対スル債務ノ引受又ハ債務ノ保証」ヲ加フ
第七条中「又ハ有価証券ノ応募、引受若ハ買入」ヲ「、有価証券ノ応募、引受若ハ買入、債務ノ引受又ハ債務ノ保証」ニ改ム
第十条中「資金ノ融通ヲ為シタル」ヲ「資金ノ融通、債務ノ引受又ハ債務ノ保証ヲ為シタル」ニ、「融通ニ関シ」ヲ「融通、引受又ハ保証ニ関シ」ニ改メ「資金ノ融通ヲ受ケタル者」ノ下ニ「又ハ債務ヲ引受ケラレ若ハ債務ヲ保証セラレタル債務者」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革